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法人のお客様

(株)キトーではリスク管理の徹底とコンプライアンス重視の環境経営を常に心がけています。
委託いただいた廃棄物を資源として捉え、自社リサイクル工場にて徹底した選別をおこない、再生資源としてより多くの有効利用を目指し、環境負荷を軽減しています。
廃棄物の収集運搬・処理及びリサイクルを通じて環境と調和した循環型社会システムの構築を目指しています。

営業案内

リサイクル提案型営業(リサイクルコンサルティング)

環境をトータルサポートいたします。 工場、オフィス、建設現場などから排出される廃棄物を種類、量、形状、状態、スペースなどの状況にあわせて、最適な回収方法・処分方法をご提案いたします。適切な排出方法による環境に関わるトータルコスト削減と環境負荷低減のご提案をするコンサルティング営業を心がけています。
私どもではお預かりした廃棄物を資源として捉え、徹底した選別にて高い資源回収率を実現することにより、焼却や埋立て処分などの2次処理費用を削減し、リサイクル率の大幅な向上を可能としています。弊社ではリサイクル率アップとコスト削減を両立できるよう、安全な適正処理、安心の低コストでお客さまのニーズに迅速にお答えいたします。

分別排出による処理費用の軽減
廃棄物は適切な分別排出方法により、無駄なエネルギーコストが不要となって、コストの削減にもつながります。また分別排出を徹底すればするほど従業員の方の環境意識の向上、相乗効果による好循環を生み出せます。分別だけでなく効率の良い回収方法や管理方法など、どのようにすれば廃棄物に関する経費削減になるかなどをご提案しております。

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取り扱いサービス内容

廃棄物回収コンテナ一覧

0.6m3コンテナ、1m3フレコン、1.5m3コンテナ、2m3コンテナ、3.5m3コンテナ、8m3コンテナなど各種の回収容器をご用意しております。
各種コンテナボックスはそのまま集積ヤードとして使用することが可能で、工場内や工事現場内での環境美化に貢献いたします。
お客様の条件、ご使用可能なスペースに応じた回収方法、回収コンテナのご提案をいたします。
保管容器紹介はこちら

フレコン分別回収

フレコンとは1m3サイズの回収容器で、省スペースでの組み立て・組み外しが可能です。
フレコンバックでの回収は集積スペースの狭い場所や、多品目での分別収集を行う場合に適しています。またルート回収によるコスト低減も可能です。
設置容器ごとに分別表示板を取り付けるなど、分別しやすくしています。

オリジナル分別用看板

キトーでは分別用のオリジナル看板を作成しております。
表示看板は分別品目ごとにわかりやすく、分別がしやすくなっています。

一般廃棄物許可区域での一般廃棄物・産業廃棄物の取り扱いが可能です。

企業、工場、建設現場、事業場などから排出される産業廃棄物・一般廃棄物の回収から処理まで一貫した処理システムが可能です。廃棄物に関する事務管理業務にわずらわしさがありません。

特別管理産業廃棄物の取り扱い(医療系廃棄物の回収)

病院等医療機関などから排出された医療系廃棄物、感染性廃棄物を専用の密封容器に入れ 許可をうけた特殊車両により収運し、提携する焼却処理施設にて安全かつ適切に処分いたします。
医療施設、医師会など幅広く対応しております。

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リサイクル・処理フロー(産業廃棄物)

当社の中間処理後の産業廃棄物処理の流れです。
委託いただいた廃棄物は、当社工場にて徹底した選別・資源回収をおこない、リサイクルできるものは可能なかぎり専門リサイクル業者へ、どうしてもリサイクルできない残渣物のみを最終的に適正な最終処分場へ搬入しております。これにより高いリサイクル率を実現し、環境負荷の低減に貢献しています。また新たなリサイクル技術、リサイクル排出先の開拓、リサイクル施設との提携など、より今以上の再生率の向上を目指して環境負荷の低減に日々努めています。

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事務処理フロー(キトーのマニフェスト管理システム)

当社の廃棄物データの管理システムです。 キトーでは、マニフェストの適正運用を図るため、オリジナルの管理ソフトにて適正かつ正確なデータ管理をおこなっています。
排出事業者様から委託された廃棄物は、いつ(年月日)、何を(廃棄物の種類)、どれだけ(委託量)どこへ(再生先・処分先)など、複数の詳細な情報としてすべてパソコン入力してデータ管理しております。月次排出実績データの作成、委託廃棄物に関するデータ作成、行政提出書類のサポート、など、ご要望に応じた事業場ごとの委託品目、委託量など廃棄数量のデータ集計が可能です。

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(株)キトーのセーフティネット

賠償責任保険

不用品・廃品回収作業中にお客様の備品等を破損・破壊した場合に補償いたします。
万が一の場合にもご安心ください。

施設賠償責任保険

弊社中間処理施設では、セーフティネットの一貫として、万一の環境汚染などの不足の事態に備え産業廃棄物処理施設賠償責任保険に加入しております。
周辺地域環境への信頼と責任、また皆様に安心してご利用いただける企業を目指しています。

WEBカメラ

リサイクル工場内、道上配車センター内にはWEBカメラを設置しており、場内での廃棄物処理状況の確認、安全な作業環境の確認による労働災害の防止、セキュリティーの強化などにより安全確保に努めております。

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エコアクション21

環境省策定のエコアクション21

(株)キトーでは、2006年にエコアクション21を認証取得し、環境整備に貢献する企業を目指し、人と地球にやさしい循環型社会への取り組みを進めています。
「エコアクション21」認証・登録制度は、広範な中小企業、学校、公共機関などが環境への取組みを効果的・効率的に行うシステムを構築・運用・維持し、環境への目標と方針を持ち、行動し、結果を取りまとめ、評価し、報告する」ための方法として、環境省が策定した「エコアクション21ガイドライン」に基づく認証・登録制度です。当社の環境マネジメントシステムは、環境への有効なシステムとして認定されています。

エコアクション21 認証登録事業者
「エコアクション21」>>
「エコアクション21」認証事業者リスト>>

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電子マニフェスト

インターネットを利用したマニフェストです。利用者は、パソコン・携帯などを使用して簡単にマニフェストの登録、報告ができ、情報の管理が容易となります。
当社では、電子マニフェストをご利用している排出事業者様に対応できるよう電子マニフェストを導入しております。

加入者番号
収集運搬業 2006347
処分業   3006191
メリット

パソコンで廃棄物処理の状況を簡単に把握・確認でき、集計・比較分析・データの検索が容易です。
 
電子マニフェスト利用分は、情報処理センターが都道府県等に報告するため、※1.排出事業者の管理票交付報告義務が不要となります。
 
マニフェスト情報は情報処理センターが管理・保存するため、マニフェストの保存が不要となり、事務作業にかかる管理コストが軽減されます。

※1.排出事業者の管理票交付報告義務
平成18年7月の廃棄物処理法施行規則の改正により、平成20年度から排出事業者は事業場ごとに産業廃棄物管理票交付等状況報告書を所管の都道府県・政令市に提出することが義務付けられました。

デメリット

排出事業者、収集運搬業者、処分業者の全てが電子マニフェストに加入していなければ利用できません。紙マニフェストを継続している企業が多く、加入しても実際利用できないことが多くあります。
 
基本料、使用料など電子マニフェスト利用料金がかかります。コスト的に紙マニフェストよりも割高になる場合もあります。
 
電子マニフェスト運用時には、運搬車に運搬物内容確認のための送り状(任意様式の受渡確認票)の携行が必要となります。紙マニフェストがなくなっても受渡確認票を発行する必要があります。

JW NET
電子マニフェストシステム「JW NET」>>
イーリバース
電子マニフェストASPサービス「イーリバース」>>

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ご注意ください。排出事業者の責務

■廃棄物処理法における排出事業者の責務と処理委託する際の注意事項

産業廃棄物の処理責任について

法律では事業活動に伴う廃棄物の処理は排出事業者が自らの責任において適正に処理することとされています。排出事業者が自ら処理できない場合は、廃棄物処理法に基づく産業廃棄物収集運搬業や産業廃棄物処分業の許可を受けた処理業者等に、廃棄物処理委託基準に従ってその処理を委託することができます。ただし、処理を委託した場合であっても、適正に処理が完了するまでは、その産業廃棄物に関する責任はあくまで排出事業者にあるとされています。
これらを遵守せずに産業廃棄物を委託した場合は罰則が適用されます。

廃棄物を委託する際の基準

廃棄物の処理を処分業者などに委託する場合、排出事業者は以下の委託基準等を守らなければなりません。

  • 1.委託しようとする産業廃棄物が、処分業者の許可証の許可品目に含まれていること。
  • 2.廃棄物を委託する際は必ず書面にて委託契約書を締結する必要があります。なお、委託契約書には、次の記載事項が必要となります。
    • ① 委託する産業廃棄物の種類及び数量
    • ② 運搬の最終目的地の所在地
    • ③ 処分又は再生する場所、方法、施設の処理能力
    • ④ 最終処分場の場所、方法、施設の処理能力
    • ⑤ その他(有効期間、料金、許可を受けた事業範囲、適正な処理のために必要な情報など)
  • 3.契約書には、許可証の写しを添付することが義務付けられています。許可証には有効期限がありますので記載事項は必ず確認してください。
  • 4.産業廃棄物の引渡しと同時に、処理を委託した処理業者にマニフェストを交付しなければなりません。また、処理業者から返送されたマニフェストの写しを、5年間保管しなければなりません。
  • 5.委託しようとする処分業者が、適正に処分する能力を現に有していることを実地調査等により確認し、確認した記録を5年間保存しなければなりません。(愛知県条例)

事業者が廃棄物を処理する場合、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守する必要があり、違反した場合は罰則規定があります。これらの法を破った場合「5年以下の懲役」もしくは「1千万円以下の罰金」(法人は、1億円以下の罰金)、または「その両方」が課せられる可能性があります。

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ご相談など何でもお気軽にお問い合わせください。 フリーダイヤル0120-54-5383 電話番号0566-77-7373 受付時間 8:30~17:30まで(土日休) メールでのお問い合わせはこちらから

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